2011年4月2日土曜日

教育情報の公表から見る大学の姿

「学校教育法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年文部科学省令第15号)が昨日(4月1日)施行され、大学は、省令で定められた以下の事項に係る教育情報を公表しなければならなくなりました。
  1. 大学の教育研究上の目的に関すること。
  2. 教育研究上の基本組織に関すること。
  3. 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること。
  4. 入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること。
  5. 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること。
  6. 学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること。
  7. 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること。
  8. 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること。
  9. 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること。 

今後、大学は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、当該大学における教育の質を向上させていくことが求められます。

(関連過去記事)

(関連参考記事)

参考までに、全国の国立大学法人が、どのような教育情報を公表しているのか、各大学のホームページを覗いてみましたのでご紹介します。(2011年4月2日現在)
ほとんどの大学が、教育情報をホームページを通じて公表し、省令により公表が求められている事項に沿った整理が行われていました。
なお、やむを得ないことではありますが、このたびの東日本大震災の被災地に立地する大学は、災害対応業務を優先せざるを得ないためか、まだ準備中のようでした。

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